来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。

本当に無知ですが…すいませんお願いします。

1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?

2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?

3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?

4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?

復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。

子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・

A1
育児休業給付金の計算式は

賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)

です

で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。

給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。

A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。

A3
まぁ、できますね。

配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。

が、あくまでもそれらは不測の事態です

産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。

A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが

????
どの時点で「事前」なのでしょうか?

とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません

退職後で出産前ということでしょうか?

おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。

通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。

妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。

そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。

ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。

>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?


不正受給ですからできません


>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます

育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
法律関係に詳しいかた、労働基準法?
失業保険?
パワハラで退職した者です。
遅刻したのが原因ですが、頭を思いっきり叩かれ、胸ぐらをつかまれたまま、ふりまわされ、物に叩きつけられて怖
くてそのまま逃げるように帰宅しました。

遅刻、逃げたのは自分が悪いですが、トラウマになって次の仕事を見つける気になれません…
去年8月入社なので、失業保険もないです。
また、サービス残業もかなり多くあり、一時間程度したくらいでは、サービス残業が嫌ならうちの会社は勤まらないと言われてきました。
当方サービス業 フランチャイズで、相手は会社の上司(本部ではないです)で
ちなみに当方、社員で副店長になります。

実家暮らしなので親に迷惑をかけたくない、辞めたら心配をかけると思い、続けてきたのですが、手をあげられたのは耐えきれず…

質問ですが、失業保険が使えない以上、生活するには無理にでも仕事を探すほかないですか??
パワハラというよりも、犯罪(ケガをしたのなら傷害罪、ケガをしていないのなら暴行罪)ですけど・・・。

失業保険(雇用保険)の受給をあきらめていますが、受給できる可能性があるかもしれませんよ。残業が多いとのことですので、去年の8月から雇用保険に加入(被保険者期間が6か月以上)しており、離職前3か月連続45時間以上残業していたことを証明できたのなら、自分から辞めるといったとしても、特定受給資格者になることができ、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。

また、あなたの場合、暴力を受けたことによる退職ですから、それを証明することができたのなら、ハローワークの係官が判断することですが、特定受給資格者になり、受給できる可能性があるかもしれません。

雇用保険を受給できないとしても、暴力を振るわれたのですから、暴力をふるった上司、会社に対して、不法行為、安全配慮義務違反として損害賠償請求をすることができます。まずは、警察に行って被害届を提出、もしくは告訴することだと思いますよ。

もちろん、サービス残業した分の賃金は、2年の時効が経過するまでであれば、遅延損害金も併せて請求することができます。
失業保険について質問します。5月末に退職しました。実家の地方に帰ってきたのでですが就職ができません。あるITの会社に勤めていたのですが資格を持ってないのも不採用の原因のひとつと思いパソコン教室に
8月から行こうと思うのですが8月の末までかかりそうです。そこで、6、7、8と無職ならいっそ失業保険をもらおうと思うのです。
退職して4か月は出ないと聞きました。ハローワークでいつごろ失業保険の請求をすればいいでしょうか?今からだと就職の意思が無いと思われでないでしょうか?
退職してから1年で失業保険は失効されます。

なので手続きは早めにしたほうが良いですよ。

自己都合での退職ですか?

ハローワークで失業保険の手続きをすると認定日ってのが指定されます。

自己都合での退職であれば認定日から90日の待機期間を経て失業保険が給付されます。

パソコン教室に関しては、

就職するためにパソコン教室に行くわけなので、大丈夫だと思います。

ハローワークに問い合わせてみるのがBESTだと思います。
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