失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
受給資格決定日に『しおり』をもらわれたと思いますが、そこに個別延長給付制度についての要件が載っていると思います。
年齢、指定された地域など、いくつか要件がありますので、その要件に該当するか、ご自分でも確かめてみてください。
質問の中に所定給付90日と書き込んでありますので、その部分だけで回答すると・・・応募は1回以上必要みたいです。
年齢、指定された地域など、いくつか要件がありますので、その要件に該当するか、ご自分でも確かめてみてください。
質問の中に所定給付90日と書き込んでありますので、その部分だけで回答すると・・・応募は1回以上必要みたいです。
失業保険について
7月に会社自己都合退職で残日数が90日で今まで3回認定で保険金を3回受け取ったんですが、今現在の残日数が21日の場合、次回認定日までに就職が出来なかったら21日分は貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
7月に会社自己都合退職で残日数が90日で今まで3回認定で保険金を3回受け取ったんですが、今現在の残日数が21日の場合、次回認定日までに就職が出来なかったら21日分は貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
どうしてそんな疑問がでたのでしょうか。
90日だと全部で4回の受給で最後の1回が21日分の受給ですよね。
当然もらえますよ。
90日だと全部で4回の受給で最後の1回が21日分の受給ですよね。
当然もらえますよ。
職業訓練と個別延長給付について。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
----------------------------------------------------------------------------
そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
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そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
会社都合の方が失業保険が、多いのは御存知のとおりですが・・
同じ職種以外は志望しないのですか?
同じ職種以外は志望しないのですか?
失業保険の入金について質問です。
3ヶ月の待機期間を経て9月16日が認定日だったのですが、まだ入金がありません。
認定日の日に確認したときには1週間くらいで入金されるということだったのですが…。
色々調べてみると、大抵の方は認定日の2日後、基本的に5営業日以内には入金され、最長でも14日以内とありました。
今日で14日経ってしまったのですが私のようになかなか入金されないこともあるのでしょうか?
明日から土日にはいってしまい問い合わせ出来ない為こちらで質問しました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の待機期間を経て9月16日が認定日だったのですが、まだ入金がありません。
認定日の日に確認したときには1週間くらいで入金されるということだったのですが…。
色々調べてみると、大抵の方は認定日の2日後、基本的に5営業日以内には入金され、最長でも14日以内とありました。
今日で14日経ってしまったのですが私のようになかなか入金されないこともあるのでしょうか?
明日から土日にはいってしまい問い合わせ出来ない為こちらで質問しました。
よろしくお願いします。
takaooooo1002さん と言う方とほぼ同じ質問です。
9月16日の認定日も同じです、偶然でしょうかね。
takaooooo1002さんは、通帳記入をしていなくて振込されているのに気がつかなかったようです。
ローンの支払い等があり、残高確認だけを見て、入金されていないと思ったようです。
9月16日の認定日も同じです、偶然でしょうかね。
takaooooo1002さんは、通帳記入をしていなくて振込されているのに気がつかなかったようです。
ローンの支払い等があり、残高確認だけを見て、入金されていないと思ったようです。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
>4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
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