失業保険の特定受給資格(結婚に伴う住所の変更)について
遠隔地の人と結婚するので、会社を辞めます。
ただ、入籍は退社後(1~2ヶ月後)になりそうです。

退職日までに入籍していないと、
特定受給資格はもらえないのでしょうか?
〉特定受給資格はもらえないのでしょうか?
そんな制度はありません。
「特定受給資格者になる」です。

また、結婚に伴う転居による通勤不可能・困難による離職なら、「特定理由離職者」にはなっても「特定受給資格者」にはなりません。

〉退職日までに入籍していないと
そんな縛りはありません。

しかし、
・離職から転居までは概ね1ヶ月以内でなければなりません。
・結婚してからでないと「結婚に伴う転居」とは認定されません。
失業保険について教えて下さい。
初めて質問させていただきます。次の場合、失業保険を3ヶ月の待機期間を待たずに給付してもらえるのか教えて下さい。

私は、1年毎に更新がある(契約期間は4月~翌年3月です)ところで働き、丸2年経つ3月末で退職します。そして4月に入ってすぐくらいに入籍して、他県に嫁ぐ予定です。
契約期間がある場合、36ヶ月以内の退職なら契約期間満了による退職となり、3ヶ月の待機期間を待たずに失業保険が給付されると聞いたのですが、退職後すぐに入籍となると、結婚による自己都合退職とみなされ、3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
まず・・・。

会社都合での退職:すぐに支給を受けられます。
自己都合での退職:3ヶ月後から支給をうけられます。

会社の方の退職手続きがどちらで行われたかによって決まるので、結婚は関係ないはずです。
契約期間をきちんと全うしての退職なら、「契約満了」の会社都合になると思います。
失業保険についてお尋ねします。6月2日から再就職がきまり私しの事情で6月15日付けで退職しました。試用期間は1カ月です。失業保険は給付制限なしで20日位は初回の失業保険をいただきました。退職するさいに会社側か
ら社会保険は加入してますといわれました。ふたたび失業保険を受け取る事は可能でしょうか?給付制限はありますか?
有効期間があればまた残りの日数分については受給出来ます。
給付制限は有りません。
有効期間は、受給資格者証に書いてあります。
失業保険についてです。
解雇などがあった人は待機なしにすぐに失業保険をもらえるのは分かります。
自己都合退社の場合は3ヶ月待機のあともらえるのも分かります。

私の会社も不況のせいで仕事があまりありません。
解雇もありましたが、私は解雇対象外でしたので免れましたが、不況のせいで仕事がありません。
約半月ちょっとくらい仕事待ちです。

正直収入がないので、仕事を変えようと思うのですが、この場合も自己都合退社で待機3ヶ月待たなければいけないのですか?

・・・これで待機期間があるのなら、正直解雇のほうがよかったかなと思います。。。
失業のお手当は、過去6ヶ月のお給料状況を元に計算して1日分の額をはじき出します。後は、被保険者期間(≒在勤期間)によってその30日分とか60日分とかの支給になります。

「正直収入がない」となりますと、失業のお手当自体も全く期待できず、仮にご自身から動いた自己都合退職でも会社都合解雇でも差がない話になってしまいます。

「収入が少ない」のか「全くない」のか、そのあたりが非常に重要ですので補足をお願いします。「仕事がないために収入が少ない」場合、失業のお手当をいただける要件そのものから外れている可能性もあることですし。。。

-補足に対して-
「会社都合」による自宅待機を命じられたら賃金の6割保障を受けられる法的根拠があります(労働基準法26条)。でなければ、こういったケースで失業のお手当をいただく場合に非常な不利となるわけで、会社都合退職にもっていくかの選択で悩んでいる場合ではないのです。

休業の保障が叶わないなら、失業のお手当てに固執せずどんどん仕事を探して転職を図る一手です。会社に「無い袖を振らせる」のもらちのあかない話でありましょうから。。。

…ご健闘を !
失業保険について

勤続年数3年ですが、退職を考えています。
自主退社になりますが、その場合、失業保険はいつからどれくらい受け取れるのでしょうか?
また、もらうまではバイトなどでも収入を得てはいけないですか?
離職票持参によりハローワークに行った日が受給資格決定日となり、そこから待機期間7日間で待機満了で自己都合離職は給付制限が3ヶ月有るので、その期間を経て受給開始となります。待機期間の7日を経た後に初回の認定日が有りますので、それには必ず参加が必要ですが、以降は指示通りの認定日に行く流れです。(自己都合約3ヶ月後)給付制限期間中にも3回以上の求職活動実績が要ります。
勤続年数3年との事なので45歳未満迄は90日間が受給日数となります。受給を受けながら不定期での収入(アルバイト)に関しては、○月○日に幾らの収入があったかを必ず明記しないと不正受給となります。(失業認定申告書←と云う物が配られます。その中に書き込む必要が有ります。)尚、その収入を差し引いた額が次回の失業保険受給額となります。
関連する情報

一覧

ホーム