失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
失業保険を受給する時期で一番いい時期ってありますか?
5月とか6月に受給していると、ボーナスで扶養分がもらえないと聞いたのですが、失業保険を受給するいい月ってありますか?
5月とか6月に受給していると、ボーナスで扶養分がもらえないと聞いたのですが、失業保険を受給するいい月ってありますか?
あなたの会社では、ボーナスに扶養割り増しが付くんでしょうか。
始めて聞きました、珍しいですね。
失業給付受給中の人は扶養と認めないわけですね。
それとも、ボーナスから引かれる所得税の額の話ですか?
扶養親族の人数で所得税の額は変わりますが、失業保険受給中なら税制上の扶養親族になれないのではありません。
1月から12月の給与収入が103万円以下になりそうなら、扶養親族としてカウントしておくだけです。
最終的には年末調整で精算されます。
本人が受給する雇用保険の基本手当の日額は、離職前半年の給与の額で計算します。
残業が多い月が続いたあとに離職したほうが、残業がまったくない月が続いたあとに離職するよりも失業給付の額が多くなるでしょうね。
始めて聞きました、珍しいですね。
失業給付受給中の人は扶養と認めないわけですね。
それとも、ボーナスから引かれる所得税の額の話ですか?
扶養親族の人数で所得税の額は変わりますが、失業保険受給中なら税制上の扶養親族になれないのではありません。
1月から12月の給与収入が103万円以下になりそうなら、扶養親族としてカウントしておくだけです。
最終的には年末調整で精算されます。
本人が受給する雇用保険の基本手当の日額は、離職前半年の給与の額で計算します。
残業が多い月が続いたあとに離職したほうが、残業がまったくない月が続いたあとに離職するよりも失業給付の額が多くなるでしょうね。
再就職手当についての質問です。 派遣会社からフルタイムで派遣の健康保険と雇用保険に一年四ヶ月加入しており一身上の都合で退社しました。
再就職手当を貰うにおいていくつか条件があると思いますが条件を教えて下さい。 失業保険認定おりればすぐに違う派遣会社に就職します。 また失業保険が出るまでの待機期間は何日くらいでしょうか? 福岡県です。 職安に聞けばいいのでしょうが連休の為きけないのでなるべく早めにお願いします。 また再就職手当の金額はわからないですよね? 手取りで約15万は貰ってました。
再就職手当を貰うにおいていくつか条件があると思いますが条件を教えて下さい。 失業保険認定おりればすぐに違う派遣会社に就職します。 また失業保険が出るまでの待機期間は何日くらいでしょうか? 福岡県です。 職安に聞けばいいのでしょうが連休の為きけないのでなるべく早めにお願いします。 また再就職手当の金額はわからないですよね? 手取りで約15万は貰ってました。
一身上の都合=自己都合退職
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から7日間の待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、最初の基本手当が支給さあれるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。
再就職手当に関しても、給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外で就職には適用されません。
自分で探した就職先であれば、最初の申請から1ヶ月+7日を経過しないと、受給出来る手当はありません。
【補足】
フルタイム直接雇用でなくてもハローワークで紹介を受け1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当は受給出来ます。
再就職手当は所定給付日数の残日数×基本手当日額×50%が、再就職手当申請後約1ヶ月半後に支給されます。
基本手当日額は手取り給料での計算では無く、総支給額で計算されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から7日間の待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、最初の基本手当が支給さあれるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。
再就職手当に関しても、給付制限の1ヶ月目はハローワークからの紹介以外で就職には適用されません。
自分で探した就職先であれば、最初の申請から1ヶ月+7日を経過しないと、受給出来る手当はありません。
【補足】
フルタイム直接雇用でなくてもハローワークで紹介を受け1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当は受給出来ます。
再就職手当は所定給付日数の残日数×基本手当日額×50%が、再就職手当申請後約1ヶ月半後に支給されます。
基本手当日額は手取り給料での計算では無く、総支給額で計算されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
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