出産の為 会社を退職し 失業保険の授業資格を延長中です。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
4週間に1回ある失業証明の手続きで、働いた日を書く場所があるのでその内職を自己申告すれば大丈夫です。
働いた日は失業手当が貰えませんが、その分は後で貰えます。
例:20日の内5日内職した→15日の分の失業手当が支給。残りの5日分の失業手当は次に繰越し。(失業手当受給期間が延びる。受給金額が増えるわけではない。)
しかし、働く時間や日数が多いと、就職したとみなされて受給が止められてしまうので失業手当が欲しいのならば時間と日数に気を付けて下さい。
失業保険で、内職等とアルバイト(契約7日以上)でもらえる額は違う?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、

1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
失業保険は、元々は就職活動に専念できるように必要最低限の支給を・・という主旨であることを念頭に置いてください。

1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)

また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。


ご参考にしてください。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
一応実務でも取り扱っておりかつ現在勉強もしている私が申します。
あなたにとって重要なことですよね?
であればこんなところで聞かずに「異なるハローワーク最低2か所で
実際に聞くことです」
メインは認定を受けているハローワーク。
そしてもう一つはできれば少し規模が大きなハローワーク。
電話でもいいと思いますよ。
なぜかというと実務でたびたびハローワークに電話問い合わせしますが
まー、「適当なことをいう職員」「実は知らないが知っているふり
をして間違ったことをいう」職員が実在するのも事実なんです。
先日、今年4月から実施され10月から申請可能となる就業促進定着手当
という制度があり問い合わせたところ制度と違うことをいうんですね。
おかしいと思い他のハローワークに聞くとまた違う。都道府県労働局に
きき、最初のハローワークが知ったかぶりをして誤った回答を行って
ました。こんなのちょこちょこありますから。ただし、こういったサイト
やネットなどで調べるだけでは不十分。やはり認定を行うハローワークに
聞くのが間違いありません。
ちなみに、支給残日数が1/3以上かつ45日以上残っており、給付制限期間
経過後の1か月以内はハロワか職業紹介事業者からの紹介による就職など
一定の要件を満たせば支給される就業手当というのがあります。
これは3割しか支給されませんがパートアルバイトなど働かれていても
支給されるというものです。これも含め聞いてみては?
ちなみに質問者様がおっしゃられる「待期期間」は「給付制限期間」の
事だと思いますよ。待期期間というのは最初にハロワに行ったときに
7日間は待期期間ですよっといわれませんでしたか。それが待期期間です。
そしておそらく自己都合でおやめになられたと思いますので、その場合は
3か月間「給付制限期間」があり、その期間は支給されないというものです。
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