失業保険と職業訓練校について質問です。
8月に退職します。
いくつか質問させていただきたいのですが、
1、退職後、職業訓練校に通えば失業保険は3ヵ月後ではなくすぐにもらえるのでしょうか?
2、職業訓練校に通っている間に次の仕事を決めた場合、不正受給となりますか?
3、通常失業手当てをもらうには認定日に行かなければ行けませんが、職業訓練校に通っていても認定日ってあるのですか?
4、どうしても休みたい日があれば、他の日に変えてもらったりできるのでしょうか?
(兄夫婦が出産のため、2週間ほど行こうかと思っているのですが・・・)
5、学校最後にはテストなどあるのでしょうか?合格できなければどうなりますか?
6、職業訓練校に通っている間に引越しをした場合、他校に転校できますか?
今のところビジネス英会話を学びたいと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
8月に退職します。
いくつか質問させていただきたいのですが、
1、退職後、職業訓練校に通えば失業保険は3ヵ月後ではなくすぐにもらえるのでしょうか?
2、職業訓練校に通っている間に次の仕事を決めた場合、不正受給となりますか?
3、通常失業手当てをもらうには認定日に行かなければ行けませんが、職業訓練校に通っていても認定日ってあるのですか?
4、どうしても休みたい日があれば、他の日に変えてもらったりできるのでしょうか?
(兄夫婦が出産のため、2週間ほど行こうかと思っているのですが・・・)
5、学校最後にはテストなどあるのでしょうか?合格できなければどうなりますか?
6、職業訓練校に通っている間に引越しをした場合、他校に転校できますか?
今のところビジネス英会話を学びたいと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
他の方が、公共職業訓練受講の場合について回答されているので、基金訓練受講の場合を回答します。
1.もらえません。
通常の失業状態と同じ扱いとなります。
2.なりません。
就職するための訓練ですので、就職は大歓迎です。ただし、雇用保険受給に関しては、受給期間中に就労した場合は、別途届出が必要になります。また、就労により収入を得た場合は、その分、雇用保険の支給が先送りされます。
3.認定日には出頭の必要があります。
通常の失業状態と同じ扱いになります。
4.できません。
あなたひとりのために講師の確保をするのは難しいと思いますよ。ただ欠席になります。基金訓練では公共職業訓練が総訓練時間数の出席率なのに対し、総訓練日数の出席率80%以上が修了要件となっています。ただし、公共職業訓練と違い、即退所にはならないようです。退所勧告も行われないそうです。つまり、修了はできないけれど、訓練を続けて受講して良いようです。
5.ありません。
資格取得を目指すコースだった場合、受験料実費(もちろん任意受験)で、資格試験を受ける場合があります。合格しなくてもなんの問題もありません。
6.できません。
「そのコース」の合格者です。また、まったく同じコースを同時期に引越し先で行っているケースはほぼ皆無です。続きからを受講できる場がないと思います。
※退所理由に関わらず、途中退所は問題ありません。
余談
職業訓練には大きく分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。受講希望の方にとっては、どちらも同じ職業訓練なので、違いがわかりにくいのですが、公共職業訓練の場合は、訓練受講生に特典?(待機期間がなくなる、認定日の出頭不要、受講手当+交通費の支給、失業保険の受給期間延長など)があります。基金訓練にはそれらの特典が一切ありません。ただし、基金訓練から受講すると、訓練の連続受給が可能で、最長で24ヶ月、訓練を受講することが可能です。
1.もらえません。
通常の失業状態と同じ扱いとなります。
2.なりません。
就職するための訓練ですので、就職は大歓迎です。ただし、雇用保険受給に関しては、受給期間中に就労した場合は、別途届出が必要になります。また、就労により収入を得た場合は、その分、雇用保険の支給が先送りされます。
3.認定日には出頭の必要があります。
通常の失業状態と同じ扱いになります。
4.できません。
あなたひとりのために講師の確保をするのは難しいと思いますよ。ただ欠席になります。基金訓練では公共職業訓練が総訓練時間数の出席率なのに対し、総訓練日数の出席率80%以上が修了要件となっています。ただし、公共職業訓練と違い、即退所にはならないようです。退所勧告も行われないそうです。つまり、修了はできないけれど、訓練を続けて受講して良いようです。
5.ありません。
資格取得を目指すコースだった場合、受験料実費(もちろん任意受験)で、資格試験を受ける場合があります。合格しなくてもなんの問題もありません。
6.できません。
「そのコース」の合格者です。また、まったく同じコースを同時期に引越し先で行っているケースはほぼ皆無です。続きからを受講できる場がないと思います。
※退所理由に関わらず、途中退所は問題ありません。
余談
職業訓練には大きく分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。受講希望の方にとっては、どちらも同じ職業訓練なので、違いがわかりにくいのですが、公共職業訓練の場合は、訓練受講生に特典?(待機期間がなくなる、認定日の出頭不要、受講手当+交通費の支給、失業保険の受給期間延長など)があります。基金訓練にはそれらの特典が一切ありません。ただし、基金訓練から受講すると、訓練の連続受給が可能で、最長で24ヶ月、訓練を受講することが可能です。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
2007年4月に健康保険法の改正があり、出産手当金のもらえる対象者が変更になりました。法改正の前は仕事を継続する女性以外でももらえていた出産手当金でしたが、法改正によりその範囲が限定されることになったのです。
以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。
そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。
なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。
そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。
なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
先ほどのスノーです
期間満了ならすぐ失業保険がおります
会社都合にしたら会社側に不都合あるんでしょうか?
辞めるんだし、それくらいしてくれても、、と思うのですが
自己都合と
されたら、
3ヶ月失業保険がおりなくなりますから
期間満了ならすぐ失業保険がおります
会社都合にしたら会社側に不都合あるんでしょうか?
辞めるんだし、それくらいしてくれても、、と思うのですが
自己都合と
されたら、
3ヶ月失業保険がおりなくなりますから
追記
納得いくまでやってみたらいいんじゃないですか?
多分辞めちまえと言うような人ですから、変えてもらえないとおもいますが。
会社都合にしたら、形上であってもクビって事になりますよね?
そこで、クビなんだから1カ月分給料よこせって、後から言われたら、払わなければいけなくなりますし。
クビにするためには、それなりの正当な理由も必要になります。
正当な理由がない解雇は、不当解雇として、訴えられてしまいます。
そうなると、解雇の撤回や、賃金の支払いが生じて、結果として会社にとって、不利益になります。
もしうちで、辞めるように促して、本人が辞めると言ったら、自己都合で処理します。
会社都合にはしません。
人間関係がうまくいかず、自分も何とかしようと努力したけどうまくいかなかったと言う状況だったのなら、その会社ははなから合わないんだと思うので、次を探すべきです。
また、失業保険が3ヶ月先からしかもらえないのは、売り言葉に買い言葉で、辞めますと言ってしまったんですし、諦めてください。
一日も早く仕事を見つけるか、短期のバイトでもして、何とか3ヶ月やり過ごすしかないです。
失業保険は、週に1日や2日短時間のバイトをしても、もらえますから。
減額にはなるでしょうけど。
納得いくまでやってみたらいいんじゃないですか?
多分辞めちまえと言うような人ですから、変えてもらえないとおもいますが。
会社都合にしたら、形上であってもクビって事になりますよね?
そこで、クビなんだから1カ月分給料よこせって、後から言われたら、払わなければいけなくなりますし。
クビにするためには、それなりの正当な理由も必要になります。
正当な理由がない解雇は、不当解雇として、訴えられてしまいます。
そうなると、解雇の撤回や、賃金の支払いが生じて、結果として会社にとって、不利益になります。
もしうちで、辞めるように促して、本人が辞めると言ったら、自己都合で処理します。
会社都合にはしません。
人間関係がうまくいかず、自分も何とかしようと努力したけどうまくいかなかったと言う状況だったのなら、その会社ははなから合わないんだと思うので、次を探すべきです。
また、失業保険が3ヶ月先からしかもらえないのは、売り言葉に買い言葉で、辞めますと言ってしまったんですし、諦めてください。
一日も早く仕事を見つけるか、短期のバイトでもして、何とか3ヶ月やり過ごすしかないです。
失業保険は、週に1日や2日短時間のバイトをしても、もらえますから。
減額にはなるでしょうけど。
失業保険について質問です。
私は2008年11月に産休休暇に入りました。2月から1年間は育児休暇を取らせていただきました。
妊娠が分かった時点で私は会社に退職を…と伝えたのですが、「とりあえず育児休暇などの制度は全てやるから・・・
もし育児休暇が終わって戻ってくる気があれば・・・席はそれまで残しておくから。」と
社長が言ってくれました。
そして2月、今月で育児休暇が終わるのですが、やはり今の会社だと時間的に調整が難しく他でパートでも
やったほうがいいなっ・・・と思っていますので、今の会社を2月いっぱいで退職いたします。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
働く気はあるのですが、育児休暇=会社に復帰する気がある。 と一般的にはとらえますよね??
それなのに結局もらうだけもらって退職。そして次は失業保険。
それってありですか!?
もし大丈夫なのであれば、3月から旦那の扶養に入らず国民保険に加入したほうがいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
私は2008年11月に産休休暇に入りました。2月から1年間は育児休暇を取らせていただきました。
妊娠が分かった時点で私は会社に退職を…と伝えたのですが、「とりあえず育児休暇などの制度は全てやるから・・・
もし育児休暇が終わって戻ってくる気があれば・・・席はそれまで残しておくから。」と
社長が言ってくれました。
そして2月、今月で育児休暇が終わるのですが、やはり今の会社だと時間的に調整が難しく他でパートでも
やったほうがいいなっ・・・と思っていますので、今の会社を2月いっぱいで退職いたします。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
働く気はあるのですが、育児休暇=会社に復帰する気がある。 と一般的にはとらえますよね??
それなのに結局もらうだけもらって退職。そして次は失業保険。
それってありですか!?
もし大丈夫なのであれば、3月から旦那の扶養に入らず国民保険に加入したほうがいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
働く気はあるということですが、お子さんを預かってくれる施設(または親族)は確保してありますか?
お子さんの預け先がはっきりしていない場合は失業者として認めてもらえません。
その場合は退職後にハローワークで受給期間延長手続きをしてお子さんの預け先を探します。
あなたが、もしお子さんの預け先が既に決まっているのでしたら、ハローワークで求職の申し込みをして仕事を探しながら失業給付を受給できます。
お子さんの預け先がはっきりしていない場合は失業者として認めてもらえません。
その場合は退職後にハローワークで受給期間延長手続きをしてお子さんの預け先を探します。
あなたが、もしお子さんの預け先が既に決まっているのでしたら、ハローワークで求職の申し込みをして仕事を探しながら失業給付を受給できます。
現在派遣社員として働いています。先日妊娠がわかり、派遣会社・派遣先に報告をしました。
本当は7月末までの契約だったのですが、5月末までにしてほしいと派遣先から言われました。私も会社に迷惑をかける分仕方がないとは思いますがそれは会社都合になるのですか?それとも自己都合でしょうか?
あと自分が予定していたより働ける期間が短くなり金銭的にちょっとつらいのでいけないこととはわかってますが失業保険をもらいたいのです。妊娠で退職する場合受給期間を延長?するのが普通ですがまだお腹が目立たないので隠して申請して少しでも早くもらえればなぁと思っています。それは可能ですか?こんな質問ですみません。でも思っていたより働ける期間が短くなってしまったため出産前に少しでも貯蓄しておきたくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
本当は7月末までの契約だったのですが、5月末までにしてほしいと派遣先から言われました。私も会社に迷惑をかける分仕方がないとは思いますがそれは会社都合になるのですか?それとも自己都合でしょうか?
あと自分が予定していたより働ける期間が短くなり金銭的にちょっとつらいのでいけないこととはわかってますが失業保険をもらいたいのです。妊娠で退職する場合受給期間を延長?するのが普通ですがまだお腹が目立たないので隠して申請して少しでも早くもらえればなぁと思っています。それは可能ですか?こんな質問ですみません。でも思っていたより働ける期間が短くなってしまったため出産前に少しでも貯蓄しておきたくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
派遣労働者は、派遣元と雇用関係を結んでいます。派遣先とは雇用関係ではありません。
あなたは派遣元の従業員なんだから、ある派遣先に派遣されなくなった=雇用関係終了ではありません。
契約期間が残っている間は雇用関係はそのままです。
「派遣先に変更はないが派遣元の都合により休業」か、「次の派遣先への待機中」であって、賃金はそのまま受け取れます。
妊娠を理由に派遣先が就労を拒否するのも、派遣元が労働契約を解除するのも男女雇用機会均等法違反です。
有期の労働契約では、「やむを得ない事由」がない限り解雇できません(労働契約法17条1項)から、派遣元は5月末での解雇はできません。
※解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として請求できます。
解雇ではないが派遣先がないのなら、会社都合での休業ですから、最低でも平均賃金の6割の休業手当を請求できます。
さらにいうと、妊娠・出産を理由にした契約の更新拒否も男女雇用機会均等法違反で無効です。
※理由が違うものであることは、会社が証明しなければなりません。
(男女雇用機会均等法9条)
上記の点についてケンカしない場合。
基本手当の扱いは、離職票にどのように書かれるかによります。
真正直に書いたら違法なことしたと自白したのと同じなわけですから、どう書かれるやら……。
理由が違う場合、自分の考える離職理由を認定してもらうには、職安に「妊娠したから5月末までに短縮された」と話すことになりますが?
あなたは派遣元の従業員なんだから、ある派遣先に派遣されなくなった=雇用関係終了ではありません。
契約期間が残っている間は雇用関係はそのままです。
「派遣先に変更はないが派遣元の都合により休業」か、「次の派遣先への待機中」であって、賃金はそのまま受け取れます。
妊娠を理由に派遣先が就労を拒否するのも、派遣元が労働契約を解除するのも男女雇用機会均等法違反です。
有期の労働契約では、「やむを得ない事由」がない限り解雇できません(労働契約法17条1項)から、派遣元は5月末での解雇はできません。
※解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として請求できます。
解雇ではないが派遣先がないのなら、会社都合での休業ですから、最低でも平均賃金の6割の休業手当を請求できます。
さらにいうと、妊娠・出産を理由にした契約の更新拒否も男女雇用機会均等法違反で無効です。
※理由が違うものであることは、会社が証明しなければなりません。
(男女雇用機会均等法9条)
上記の点についてケンカしない場合。
基本手当の扱いは、離職票にどのように書かれるかによります。
真正直に書いたら違法なことしたと自白したのと同じなわけですから、どう書かれるやら……。
理由が違う場合、自分の考える離職理由を認定してもらうには、職安に「妊娠したから5月末までに短縮された」と話すことになりますが?
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