失業給付期間についての質問です。
前職で失業保険を貰わずに現職を離職した場合は、現職の離職理由のまま前職の在職期間も加えることができるのでしょうか?
今回、希望退職の募集で退職日が3月末です。退職理由は会社都合で、約2年間勤めました。
前職は、約6年勤めました。こちらは、自己都合退職です。失業保険を貰わず、前職の離職日翌日に現職に就きました。
大きなポイントとしては、
1.前職分の失業給付は受給していない
2.前職と現職の離職理由が異なる
この場合の失業給付期間は、会社都合2年間勤務(現職のみ)という扱いになるのか、会社都合8年間勤務(現職+失業保険を使っていない前職の期間も加えて)のいずれになるのでしょうか?需給期間が前者90日と後者180日で倍変わります。
なお、前職の離職票は、手元に残っています。
前職で失業保険を貰わずに現職を離職した場合は、現職の離職理由のまま前職の在職期間も加えることができるのでしょうか?
今回、希望退職の募集で退職日が3月末です。退職理由は会社都合で、約2年間勤めました。
前職は、約6年勤めました。こちらは、自己都合退職です。失業保険を貰わず、前職の離職日翌日に現職に就きました。
大きなポイントとしては、
1.前職分の失業給付は受給していない
2.前職と現職の離職理由が異なる
この場合の失業給付期間は、会社都合2年間勤務(現職のみ)という扱いになるのか、会社都合8年間勤務(現職+失業保険を使っていない前職の期間も加えて)のいずれになるのでしょうか?需給期間が前者90日と後者180日で倍変わります。
なお、前職の離職票は、手元に残っています。
前職の退職~現職の入社までの期間が1年以内ですか?
1年以内であれば通算されます。
1年超えであれば現職のみの期間となります。
理由は、現職の理由のみで判断をします。
1年以内であれば通算されます。
1年超えであれば現職のみの期間となります。
理由は、現職の理由のみで判断をします。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
失業保険について教えて下さい。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)
離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。
また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?
よろしくお願いします。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)
離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。
また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?
よろしくお願いします。
育児で受給期間延長することは可能です。
本来、受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年ですが、延長手続きをすることによって、最長4年延長できるといったものになります。
つまり、本来の受給期間満了日が4年後の同日ということになります。
ただし、子供が満3歳までしか延長できませんので、現在、1歳のお子さんがいるとの事ですが、このお子さんが3歳となる前日までしか延長できないということになります。
最長4年延長できると書きましたが、お子さんが3歳となった日以降は、延長事由が無くなるわけですから、この日から受給期間は1年となりますので、主さんの場合、受給期間の延長が出来る期間は1年と数ヶ月と思われます。
また、延長期間中に延長事由(妊娠・出産・育児等)が生じたとしても、延長の延長はなく、受給資格内で延長できるのは1度きりとなります。
本来、受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年ですが、延長手続きをすることによって、最長4年延長できるといったものになります。
つまり、本来の受給期間満了日が4年後の同日ということになります。
ただし、子供が満3歳までしか延長できませんので、現在、1歳のお子さんがいるとの事ですが、このお子さんが3歳となる前日までしか延長できないということになります。
最長4年延長できると書きましたが、お子さんが3歳となった日以降は、延長事由が無くなるわけですから、この日から受給期間は1年となりますので、主さんの場合、受給期間の延長が出来る期間は1年と数ヶ月と思われます。
また、延長期間中に延長事由(妊娠・出産・育児等)が生じたとしても、延長の延長はなく、受給資格内で延長できるのは1度きりとなります。
失業保険の申し込み、逆算してこの日程で所定日以内におさまるでしょうか?
4/20に退社します。自己都合で、働いた期間は3年です。
認定が28日周期であることなど基本的なことはわかりました。
通常すぐ申し込みにいくものだと思いますが、諸事情で数カ月求職活動ができないので、申し込み日を遅らそうと思っております。
今考えているのは8/20頃に申し込みにいく、という日程です。
その日程で申し込みをして、所定日以内に失業保険を受け取ることができるでしょうか?
求職活動の条件をクリアしたうえで毎回きちんと認定されていくことを前提として考えて、です。
単純に計算していくと、
8/27初回講習
9/17初回認定日
12/10二回目認定日
1/8三回目認定日
という日程になるかと思います。(数日の誤差はあるかと思います)
ただ不明なのは、失業保険の最初の給付日です。
8/20から7日待機後の、8/28から3カ月後、11/29に給付されるということでよいのでしょうか?
となると、私の失業保険をもらえる所定期間は90日のはずなので、11/29から3ヵ月間後の2/29まで失業保険をもらえる、
すなわち、来年の4/20までにおさまるので、失業保険は期限をはみ出ることなく、90日分いただける、ということであってますでしょうか?
また、上記のスケジュールでいくと、私は何回目の認定日までいくのでしょうか?
また、この件をネットで調べていたときに「申し込みをして、7日待機後失業の認定をうけて、半年間何もせず、半年後に再度認定を受けて、そこから給付の対象になる」という話をきいたのですが、体調不良など特別な理由もなくそのようなことは可能なのでしょうか?
真面目に求職活動するつもりでいますが、ずっと決まらなければということを仮定しての質問です。
ご教授よろしくお願いします。
4/20に退社します。自己都合で、働いた期間は3年です。
認定が28日周期であることなど基本的なことはわかりました。
通常すぐ申し込みにいくものだと思いますが、諸事情で数カ月求職活動ができないので、申し込み日を遅らそうと思っております。
今考えているのは8/20頃に申し込みにいく、という日程です。
その日程で申し込みをして、所定日以内に失業保険を受け取ることができるでしょうか?
求職活動の条件をクリアしたうえで毎回きちんと認定されていくことを前提として考えて、です。
単純に計算していくと、
8/27初回講習
9/17初回認定日
12/10二回目認定日
1/8三回目認定日
という日程になるかと思います。(数日の誤差はあるかと思います)
ただ不明なのは、失業保険の最初の給付日です。
8/20から7日待機後の、8/28から3カ月後、11/29に給付されるということでよいのでしょうか?
となると、私の失業保険をもらえる所定期間は90日のはずなので、11/29から3ヵ月間後の2/29まで失業保険をもらえる、
すなわち、来年の4/20までにおさまるので、失業保険は期限をはみ出ることなく、90日分いただける、ということであってますでしょうか?
また、上記のスケジュールでいくと、私は何回目の認定日までいくのでしょうか?
また、この件をネットで調べていたときに「申し込みをして、7日待機後失業の認定をうけて、半年間何もせず、半年後に再度認定を受けて、そこから給付の対象になる」という話をきいたのですが、体調不良など特別な理由もなくそのようなことは可能なのでしょうか?
真面目に求職活動するつもりでいますが、ずっと決まらなければということを仮定しての質問です。
ご教授よろしくお願いします。
自己都合なら、初回認定日は申込んでから7日+3ヶ月後です。
その後28日後に認定されて数日で最初の失業手当てが銀行口座に入ります。
その後28日後に認定されて数日で最初の失業手当てが銀行口座に入ります。
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