ご回答、お願いします!

私は二年間勤めた会社を退職して(自己都合)、4ヶ月になります。
登録制で単発のアルバイトをしながら、就職活動をしていました。

そんな中、アルバイトも無くなり、就職も出来ず1週間以上経ち、いよいよ、ヤバイなと思い、二年間勤めた会社の離職標等を持って、ハローワークに行き、失業保険の受給の申請を行いました。アンケート用紙に、退職してからこれまでの期間、アルバイト等をしたか否かの欄があり、面倒だったので「否」に印をつけました。この日は軽く面接して終わり、そして現在、待機期間中というものにあたります。
そこに一通、アルバイト先からメールが来ました。
「最終就業日をもって雇用保険の喪失となる」
といった内容でした。
…青ざめました。
初めて、自分が雇用保険へ加入していたという事実を知りました。
(加入期間は1ヶ月弱)
履歴を見たら嘘をついた事、一発でバレるじゃん?
これはいわゆる不正受給になるの?
嘘つきましたって謝ったら許してくれる?
そもそも、私は失業者なの?
…と完全にパニック状態です。
嘘なんかつかなければ良かったと心から反省しています。
私はどうなりますか?
また、どうしたらいいですか?泣。
アンケートはあまり関係ありません。かんじんなのは、申請後のはなしです。働いているのに不正に失業保険をうその申告をしてもらうことです。深刻に考えなくていいです。大丈夫です。就職活動がんばってください。次回の説明会での話はよく聞いておいたほうがよいです。
失業保険を受給中、職業訓練(求職者支援訓練)を受けることはできないのでしょうか?


出産を終え、来月から仕事を探し始めるので保留していた失業保険資格を保留解除し受けることにしました。

求職者支援訓練(以前の職業訓練)で受けてみたいものを見つけましたが、
ネットで調べてみると原則、雇用保険を受給できない人。とありました。

(訓練の募集要項には、応募条件は特に無しでした。)


雇用保険=失業保険ですよね?

失業保険を受けながら、求職者支援訓練は受けられますか?

無理なら、失業保険を断ったら求職者支援訓練を受けられますか?
求職者支援訓練は、確かに雇用保険受給資格者(失業給付金を受けることができる人)でない人を対象とした職業訓練です。

雇用保険受給資格者向けには、公共職業訓練があります。

雇用保険受給資格者にとっては、どちらかと言いますと公共職業訓練の方が、いろいろと有利なところがあります。

①失業給付の基本手当に、受講手当(現在日額700円)や通所手当(経路認定された交通費)が上乗せ支給されます。

②受講が求職活動にみなされますので訓練に専念でき、訓練校とハローワークがいわば自動的に手続きを行ってくれるので認定日にハローワークに行く必要もない。

③受給期間が終了しても、訓練期間がまだ残っていれば訓練修了まで給付が延長される(受講開始日に一定の受給残日数があることが条件です)。

こういった有利な条件がありますので、公共職業訓練の講座の方ももう一度よく研究してみることをお勧めします。


しかし、いや自分の地域には受けたい公共職業訓練講座が無い、でも求職者支援訓練にはそれがある、金銭的に不利になっても良いから求職者支援訓練を受けたい、ということならば、そのことをハローワークに申し出れば受講のあっせんをしてくれます。

あくまで、「原則」ですから例外はあるのです。

ただ、失業給付金受給の為には、訓練を受けていない時と全く同様に、訓練期間中も求職活動は行い、毎月1回ハローワークに行って認定を受けなければならないということになります。


なお、失業給付を断るということはあり得ないでしょう。もったいなさ過ぎます。

ちなみに、求職者支援訓練制度の発足と同時に「職業訓練受講給付金」という制度も発足していますが、失業給付を辞退してこの給付金を受ける方を選ぶということは出来ません。
失業保険をもらう前に派遣で短期の仕事をしてそれを3ヶ月で退職した場合、失業保険はもらえますか?
以前2年ほど勤務していた会社を辞めた際、失業保険の給付手続きをしていたのですが、自己都合退職のため3ヶ月
の給付制限があったため、1ヶ月後ほどに失業保険も再就職手当てももらう前に、派遣の仕事に就きました。その派遣は契約の都合上、3ヶ月で契約終了したのですが、これからまた失業保険の給付手続きをしに行くと、最初に勤務していた会社の雇用保険も併せて計算して失業保険はもらえるのでしょうか?また、これからまた3ヶ月の待機期間を待たないと支給されないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限中に仕事をしますと その期間は 失業の状態ではないので 当初の認定は取り消しになりますので 派遣労働が終了した時点で再度 失業の手続きになりますよ ですから 3ヶ月間給付制限が付きます ハローワークで説明会があったはずですが
個別延長給付の事を最近知りました。失業保険の給付を受けていて、連休明けが最終認定日です(90日)

今までの求職活動は、ハローワークでの検索6回、職業相談1回、ハローワークからの応募(履歴書、経歴書、紹介状の郵送)3回、インターネット応募6回、インターネット以外からの応募(履歴書の郵送)4回です。
面接には一度も至っていません。
離職理由は31、48歳、大阪です。
候ハンコはありますが、私でも個別延長給付を受けられるでしょうか?
離職理由3-1は会社都合による普通解雇ですね。
個別延長は付くでしょう。

積極的な求職活動が必要なんですが、大阪で貴方の求職活動であれば延長出来るものと思います。
(最終的にはハローワーク職員が判定するので確定ではありません)

最後の認定日に、それまでの支給残日数と個別延長分を合わせて28日分の支給があり、個別延長60日満了まで今まで通りの認定日(28日ごと)が続きます。
1/16に失業保険の受給延長の解除に行ってきました。
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日

この中に正解はあるのでしょうか?
支給対象の期間の初日に資格がなくなります。

「この日からが手当の計算対象だ」という日です。

しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
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