現在、失業保険受給中ですがアルバイトを頼まれました。
失業保険は120日間のうち、今現在60日間分を受給しました。
先日、友人から1月中旬から3月まで役所のアルバイトを依頼されたのですがアルバイトをした場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
私としては短期のアルバイトより、もう少ししっかりとした仕事に就きたいと考えており、もし支給が打ち切られるのであればアルバイトは断ろうかと思っています。
ハローワークで聞くのが一番良いかと思うのですが、当方車の運転がドクターストップ&ハローワークが遠く、気軽に行く事ができないのでこちらで質問させて頂きました。
失業保険は120日間のうち、今現在60日間分を受給しました。
先日、友人から1月中旬から3月まで役所のアルバイトを依頼されたのですがアルバイトをした場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
私としては短期のアルバイトより、もう少ししっかりとした仕事に就きたいと考えており、もし支給が打ち切られるのであればアルバイトは断ろうかと思っています。
ハローワークで聞くのが一番良いかと思うのですが、当方車の運転がドクターストップ&ハローワークが遠く、気軽に行く事ができないのでこちらで質問させて頂きました。
【補足より】
今日はハローワークお休みですものね^^
6月30日でしたら残日数分受給することが可能でしょう。
(ココから先はおせっかいかもしれませんが)
その間の指定日に出頭(言葉がへんかもしれませんね^^;)し通常の認定申請の際に就業日等の記入を行えば休業日分(役所でしたら土日でしょうか)は認定され支給されますが、
諸事情おありな様ですので、一旦【採用証明】を出されてはいかがですか?
アルバイト期間が終了するまでは出頭する必要がなくなるので、欠勤や遅刻する事はなくなります。
友人に『短期間だが就労証明を書いて欲しいんだが・・・』声をかけておけばどうでしょう?
公的機関ですから書いてくれると思いますよ。
ただ提出すると休業日分の認定はされないので、どちらがいいかは判断してください。
*********************
前者の方がおっしゃるように電話でもOKですね^^;
あなたは前職をいつ退職されたか?です。
それ月日によって答えは変わってきます。
受給資格期限が1年と決まっているからです
・21年3月31日で退職していた場合⇒残り60日分は受給できません
・21年4月30日で退職していた場合⇒30日分は手続きにより受給できますが30日分は受給できません
・21年5月31日で退職していた場合⇒60日分は手続きにより受給できます
(アルバイトを3月31日で辞めた場合です)
今日はハローワークお休みですものね^^
6月30日でしたら残日数分受給することが可能でしょう。
(ココから先はおせっかいかもしれませんが)
その間の指定日に出頭(言葉がへんかもしれませんね^^;)し通常の認定申請の際に就業日等の記入を行えば休業日分(役所でしたら土日でしょうか)は認定され支給されますが、
諸事情おありな様ですので、一旦【採用証明】を出されてはいかがですか?
アルバイト期間が終了するまでは出頭する必要がなくなるので、欠勤や遅刻する事はなくなります。
友人に『短期間だが就労証明を書いて欲しいんだが・・・』声をかけておけばどうでしょう?
公的機関ですから書いてくれると思いますよ。
ただ提出すると休業日分の認定はされないので、どちらがいいかは判断してください。
*********************
前者の方がおっしゃるように電話でもOKですね^^;
あなたは前職をいつ退職されたか?です。
それ月日によって答えは変わってきます。
受給資格期限が1年と決まっているからです
・21年3月31日で退職していた場合⇒残り60日分は受給できません
・21年4月30日で退職していた場合⇒30日分は手続きにより受給できますが30日分は受給できません
・21年5月31日で退職していた場合⇒60日分は手続きにより受給できます
(アルバイトを3月31日で辞めた場合です)
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
解釈は間違っていません。
おっしゃっているように、11日に満たないのは、雇用保険料払う、払わないに関わらず、被保険者期間に含まれません。
よって、12ヶ月には足りません。
後は、離職の理由次第でしょう。
ネットで、そこまで調べられたのであれば、ご存知かと思いますが。
追記
期間の区切りは、辞めた日からさかのぼって1ヶ月です。
Aは、5月23日~6月22日
Bは、7月30日~8月29日
のように。
有給休暇は11日の計算に含まれます。
10日出勤+1日有給は○
おっしゃっているように、11日に満たないのは、雇用保険料払う、払わないに関わらず、被保険者期間に含まれません。
よって、12ヶ月には足りません。
後は、離職の理由次第でしょう。
ネットで、そこまで調べられたのであれば、ご存知かと思いますが。
追記
期間の区切りは、辞めた日からさかのぼって1ヶ月です。
Aは、5月23日~6月22日
Bは、7月30日~8月29日
のように。
有給休暇は11日の計算に含まれます。
10日出勤+1日有給は○
転職活動、履歴書、面接について。私は前職を試用期間中2ヶ月(正確には一ヵ月半)で辞めました。
理由は、パワハラでした。契約社員として入ったのですが、試用期間中はアルバイト扱いです。
会社としてはちゃんとしており、源泉徴収書、離職票なども貰い、今は失業保険をハローワークで支給してもらってます。
現在まで事務職で正社員、契約社員で何社か受けましたが、全滅です。
履歴書に前職2ヶ月を書いているのですが、必ず辞めた理由を聞かれます。
前職は販売だったので、事務職を受けるときは、事務に強く携わりたいと思ったので試用期間で辞めた、というふうに話しておりました。が、これが、すぐ辞める人と思われるのか?不利なような気がします。
どうすればいいですか?
履歴書に前職2ヶ月は書かないほうが良いのか?
試用期間中なので、アルバイトをしていたと流せるのか?という点です。
どなたか、ご伝授お願い致します。
理由は、パワハラでした。契約社員として入ったのですが、試用期間中はアルバイト扱いです。
会社としてはちゃんとしており、源泉徴収書、離職票なども貰い、今は失業保険をハローワークで支給してもらってます。
現在まで事務職で正社員、契約社員で何社か受けましたが、全滅です。
履歴書に前職2ヶ月を書いているのですが、必ず辞めた理由を聞かれます。
前職は販売だったので、事務職を受けるときは、事務に強く携わりたいと思ったので試用期間で辞めた、というふうに話しておりました。が、これが、すぐ辞める人と思われるのか?不利なような気がします。
どうすればいいですか?
履歴書に前職2ヶ月は書かないほうが良いのか?
試用期間中なので、アルバイトをしていたと流せるのか?という点です。
どなたか、ご伝授お願い致します。
何事も1年未満のものは記載しないほうがベターですよ。
もし突っ込んで聞いてこられたらアルバイトをしていましたでいいと思います。
賞罰はきちんと記載する必要がありますが、アルバイト扱いの職歴については記載しなくて大丈夫です。
補則拝見しました。
アルバイトでも源泉徴収は貰えます。 離職票がどんなものか知らないので分かりませんが…提出する義務は無いのでは?
前の会社を辞めた証拠を提出する必要があるなんて初耳です。
そもそもその勤めていたのって何時ですか?昨年の事なら既に年末調整も終わっていますし、確定申告をご自身でされるならあまり関係ないと思うのですが…
何がそんなに心配なのですか?
会社に2ヶ月で辞めた事を隠していた事がばれることですか?
採用されたら後の上司に"聞かれたら"答えれば良いと思います。
もし突っ込んで聞いてこられたらアルバイトをしていましたでいいと思います。
賞罰はきちんと記載する必要がありますが、アルバイト扱いの職歴については記載しなくて大丈夫です。
補則拝見しました。
アルバイトでも源泉徴収は貰えます。 離職票がどんなものか知らないので分かりませんが…提出する義務は無いのでは?
前の会社を辞めた証拠を提出する必要があるなんて初耳です。
そもそもその勤めていたのって何時ですか?昨年の事なら既に年末調整も終わっていますし、確定申告をご自身でされるならあまり関係ないと思うのですが…
何がそんなに心配なのですか?
会社に2ヶ月で辞めた事を隠していた事がばれることですか?
採用されたら後の上司に"聞かれたら"答えれば良いと思います。
毎回相談させてもらってる者です 今回も雇用保険の事についての相談です。彼氏前の職場に戻ったんですが、やっぱり辞めようと考えております。
バイトなんですが雇用保険だけかけております。辞めても失業保険もらわず次の職場で継続したいんですが、その場合でもハローワークに手続きに行かないと行けないんでしょうか?次の職場はまだ決まってなく、仕事が運送業なんで、辞めてから仕事探そうって思ってますのですぐ見付かるか解らないんですけど、一応2ヶ月以内で見付ける予定です。その無職の間があっても失業保険もらわず次の職場でも継続してもらえるんでしょうか?毎回 説明下手ですが回答の方宜しくお願いいたしますm(__)m
バイトなんですが雇用保険だけかけております。辞めても失業保険もらわず次の職場で継続したいんですが、その場合でもハローワークに手続きに行かないと行けないんでしょうか?次の職場はまだ決まってなく、仕事が運送業なんで、辞めてから仕事探そうって思ってますのですぐ見付かるか解らないんですけど、一応2ヶ月以内で見付ける予定です。その無職の間があっても失業保険もらわず次の職場でも継続してもらえるんでしょうか?毎回 説明下手ですが回答の方宜しくお願いいたしますm(__)m
雇用保険被保険者証(雇用保険に加入をしていることの証明証)は、雇用保険加入をするたびに、以前の同一番号を引き継ぎます。
仮に退職されたのちに、失業手当を貰わないで、1年以内に雇用保険に加入ができる会社に再就職された場合には、いままでの分と再就職のこれからの期間分を通算(足す)できることになります。
また、退職後に失業を手当をもらった場合には、そこで加入期間は0になり、再度新しく1からスタートされます。
なので、一応2カ月以内をめどにされておられますが、うまくいかなくても1年以内に再就職先で雇用保険に加入ができれば通算ができます。
仮に退職されたのちに、失業手当を貰わないで、1年以内に雇用保険に加入ができる会社に再就職された場合には、いままでの分と再就職のこれからの期間分を通算(足す)できることになります。
また、退職後に失業を手当をもらった場合には、そこで加入期間は0になり、再度新しく1からスタートされます。
なので、一応2カ月以内をめどにされておられますが、うまくいかなくても1年以内に再就職先で雇用保険に加入ができれば通算ができます。
先月8月末で退職しました。
まだ家のほうに離職票は届いておらず失業保険の手続きはしていません。
本日ハローワークに気になる求人が出ており、受けてみようかと思っています。
急募ということもあり今月中から働ける人を探しておられるようです。
そこでお尋ねなしますが、もし仮に就職が決まった場合失業保険手続き前のため
以前かけていた雇用保険(1年3か月)はどうなるのでしょうか?
手続きをしていないので雇用保険・再就職手当なるものは受給できないと思うのですが
受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
次の職場が長続きせず半年未満で退職した場合はそれから持越しした分(以前の職場でかけていた雇用保険)の申請はできますか?
わかりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いします。
まだ家のほうに離職票は届いておらず失業保険の手続きはしていません。
本日ハローワークに気になる求人が出ており、受けてみようかと思っています。
急募ということもあり今月中から働ける人を探しておられるようです。
そこでお尋ねなしますが、もし仮に就職が決まった場合失業保険手続き前のため
以前かけていた雇用保険(1年3か月)はどうなるのでしょうか?
手続きをしていないので雇用保険・再就職手当なるものは受給できないと思うのですが
受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
次の職場が長続きせず半年未満で退職した場合はそれから持越しした分(以前の職場でかけていた雇用保険)の申請はできますか?
わかりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いします。
〉受給資格の持越しなどはできるのでしょうか?
その言葉をどういう意味で使われているのか分かりませんが、職安に離職票を提出しておらず、「受給資格の決定」そのものがされていないのですから、「持ち越し」もへったくれもありません。
・雇用保険に再加入し、再度離職した場合、受給資格の有無は最後の離職を基準として判断されます。
最後の離職日以前2年間に、前職の期間を含めて被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格を得られます(特定受給資格者・特定理由離職者なら1年以内に6ヶ月以上でも可)。
離職理由は最後の離職の理由によることになります。
・所定給付日数の基礎になる、雇用保険の加入期間は通算されます。
※このことと、受給資格の判断との混同をしている人が多いのでご注意を。
その言葉をどういう意味で使われているのか分かりませんが、職安に離職票を提出しておらず、「受給資格の決定」そのものがされていないのですから、「持ち越し」もへったくれもありません。
・雇用保険に再加入し、再度離職した場合、受給資格の有無は最後の離職を基準として判断されます。
最後の離職日以前2年間に、前職の期間を含めて被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格を得られます(特定受給資格者・特定理由離職者なら1年以内に6ヶ月以上でも可)。
離職理由は最後の離職の理由によることになります。
・所定給付日数の基礎になる、雇用保険の加入期間は通算されます。
※このことと、受給資格の判断との混同をしている人が多いのでご注意を。
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