障害者の失業保険
失業保険での質問をさせていただきますので回答をどうぞ宜しくお願いします

私は人工透析を受けていて障害手帳は1級です 去年の一月に今の会社に入社しました月、水、金の夕方5時から11時半まで病院に透析でいます
最初は良かったのですが会社が忙しくなり 社長の対応が横暴になり暴言を言われる始末
精神的にキツクて12月いっぱいで退職させてくださいと言ったら あっさりOKてゆうか笑顔でしょうがないねと言われました
とても障害者に対して差別的な社長です
来年の5月に新しく出来る知り合いの会社で雇っていただけるようになったのですが1月~5月までの生活が困ってしまっています
で質問の本題ですが

①自己都合の退職なのですが 病気退職として 失業保険の待機三ヶ月をなくす方法はありませんか?

②現在総支給で19万円 引かれて17万円 です 失業保険はいくら貰えるのでしょうか?

③障害年金を需給していますが 失業保険を別でいただけるのか?

わがままな質問ですみません 宜しくお願いします
障害者手帳1種2級の身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
現在360日の失業給付を受けています。
>①自己都合の退職なのですが 病気退職として 失業保険の待機三ヶ月をなくす方法はありませんか?
私の場合ですが、入院手術の予定があったため自己都合で退職しましたが、主治医の意見書に退院後は労働が可能である。と記入してもらって提出しました。
それによって就職困難者として認定され、最初の7日間だけが待機期間になりました。

>②現在総支給で19万円 引かれて17万円 です 失業保険はいくら貰えるのでしょうか?
離職時の年齢も関係してきます。
30歳未満、30~44歳、45~59歳、60~64歳、65歳以上に分類されます。
そして、賃金日額が算出され、その50%から80%×28日分が支給額になります。
詳しくはハローワークでご確認ください。

>③障害年金を需給していますが 失業保険を別でいただけるのか?
障害厚生年金であっても問題ありません。
私も障害基礎年金を受給しながら失業給付を受けています。
すぐに求職活動が出来て、採用してもらった時にすぐに応じられる事が条件です。
ただ、5月に別の会社に就職が決まっている事に対しての扱いがどのようになるかはわかりませんので、直接問い合わせた方が良いです。
お大事になさってくださいね。
失業保険について教えてください。会社が倒産しそうです。
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。

ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。

前の前の会社 7年

前の会社 6ヶ月

今の会社 1ヶ月

という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。

この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??

また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
貴方の場合は離職理由が倒産ですから、離職前の1年間に通算して雇用保険の加入期間があればいいわけです
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります

雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です

基本手当て日額の計算は

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
バイトはできますけど、働いた日数を申告する義務があります(申告しないと不正受給とみなされるかも)。
そして、働いた日数分は不支給になりますが、受給権利は消滅しないので、後から貰えます(先送りになるだけ)。

ですので、失業給付金をもらいながらと言う場合は、週に3日とかしか働けないし、合算しても時給のいいところじゃないと結局は合わせても同じ位になるかもしれない。

平成15年5月に改正されて、バイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がスタートしてます。
ですが、これは支給上限が日額1,765円(60~64歳は1,431円)とものすごく低いうえ、3割受給すると手当が全額支給されたことになってしまうので損します(先送りされずに残りの7割が貰えない)。
来年4月に定年退職します。33年務めました。失業保険はすぐにもらえるのか?どのぐらいか?もらえる期間
教えて下さい。
社会保険労務士です。

少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。

ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。

65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。


給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。

尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。

年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。

以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
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