失業保険について。
今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。
説明を読んでも意味がよくわからないので。。
よろしくお願いいたします。
今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。
説明を読んでも意味がよくわからないので。。
よろしくお願いいたします。
>今の会社を2年半勤務し退職予定です。
>3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
嘘ですね。1年以上です。
>また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
自己都合なのですか。
>翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
これは考え方です。少なくとも週20時間を超えなければバイト扱いで本就職ではないので減額されることはあるにしろ、失業給付の対象にはなります。
>3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
嘘ですね。1年以上です。
>また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
自己都合なのですか。
>翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
これは考え方です。少なくとも週20時間を超えなければバイト扱いで本就職ではないので減額されることはあるにしろ、失業給付の対象にはなります。
健康保険の扶養についてどなたか教えて下さい。
現在失業中で今月より失業保険をもらうことになりました。
給付額は5,800円(日額)×240日(所定給付日数)=1,392,000円です。
とりあえず再就職できるまで妻が勤めている会社の健康保険に扶養として入りたいのですが
可能でしょうか?(いろいろ拝見すると収入が130万以内ならOKと目にしますが)
実際に就職が決まり、所定給付日数分もらわなくても予定として
上記の金額が出ている以上、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?
恐縮ですが素人なのでわかりやすくご説明いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
現在失業中で今月より失業保険をもらうことになりました。
給付額は5,800円(日額)×240日(所定給付日数)=1,392,000円です。
とりあえず再就職できるまで妻が勤めている会社の健康保険に扶養として入りたいのですが
可能でしょうか?(いろいろ拝見すると収入が130万以内ならOKと目にしますが)
実際に就職が決まり、所定給付日数分もらわなくても予定として
上記の金額が出ている以上、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?
恐縮ですが素人なのでわかりやすくご説明いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養はその健康保険の扶養者条件によります
普通一般的には基本手当日額が3612円を超える場合は
入れないとしている組合が多いようですが
そんなのは関係なく入れるとしているところもありますから、
健康保険の扶養者条件を確かめてください
健康保険の扶養者条件はどこの健康保険組合も同じではありません
普通一般的には基本手当日額が3612円を超える場合は
入れないとしている組合が多いようですが
そんなのは関係なく入れるとしているところもありますから、
健康保険の扶養者条件を確かめてください
健康保険の扶養者条件はどこの健康保険組合も同じではありません
失業保険を新聞配達のアルバイトをしていますが受ける事は出来ますか?本業を会社都合で解雇されましたが、アルバイトをやっています。アルバイトの収入は12万弱です。
6月末で会社を解雇になって、今も失業保険の手続きも行っていません!手続き期間など有りますか?
6月末で会社を解雇になって、今も失業保険の手続きも行っていません!手続き期間など有りますか?
住んでいる地域によって条件はかなり変わります。
こんなところで素人に聞かず、お近くのハローワークに行くんだ!早く!!!!
こんなところで素人に聞かず、お近くのハローワークに行くんだ!早く!!!!
会社を解雇される場合
今の会社を解雇されそうなので、いろいろ調べたのですが。
先ほども質問させていただいたのですが、辞めたくないという気持ちはさほど強くないようです。
社員が5人ほどの会社です。こういう状態になってまで働いていても気まずいだけだと思うので。
なので、しっかり対応したいと思います。
会社側は解雇する場合は、30日以上前に通知の義務があり、即日解雇の場合は30日以上の賃金を払わなければならないということですが、以上とはどれくらいなのでしょうか?
私の解雇理由はまだはっきり聞いていませんが、協力して仕事が出来ないからと言ったところでしょうか。
もちろんそんなことはありませんが、特定の一人だけに対してですが、その人は退職予定なので、退職してしまえば人間関係何の問題もありません。
調べたところ、解雇の場合は
・退職届けを書かない
・解雇通知書をもらう
という注意点が書いてあったのですが、他に注意すべき点はありますでしょうか?
次の就職を考えると、自己都合にしたほうがいいという意見もあったのですがどうなのでしょうか?
また今の会社は勤めて5ヶ月ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
前職は1年7ヶ月勤務し、今年の1月に退職にました。
自己都合で退職し、失業保険を申請したのですが、待機期間のうちに就職が決まり、再就職手当てをもらいました。
この場合は今回は、失業保険は支給されないのでしょうか?
再就職手当てをもらう際に、連続雇用1年以上という表記があったのですが・・・
本日夕方社長と話し合いなので、それまでに情報を集めたいです。
よろしくお願いいたします。
今の会社を解雇されそうなので、いろいろ調べたのですが。
先ほども質問させていただいたのですが、辞めたくないという気持ちはさほど強くないようです。
社員が5人ほどの会社です。こういう状態になってまで働いていても気まずいだけだと思うので。
なので、しっかり対応したいと思います。
会社側は解雇する場合は、30日以上前に通知の義務があり、即日解雇の場合は30日以上の賃金を払わなければならないということですが、以上とはどれくらいなのでしょうか?
私の解雇理由はまだはっきり聞いていませんが、協力して仕事が出来ないからと言ったところでしょうか。
もちろんそんなことはありませんが、特定の一人だけに対してですが、その人は退職予定なので、退職してしまえば人間関係何の問題もありません。
調べたところ、解雇の場合は
・退職届けを書かない
・解雇通知書をもらう
という注意点が書いてあったのですが、他に注意すべき点はありますでしょうか?
次の就職を考えると、自己都合にしたほうがいいという意見もあったのですがどうなのでしょうか?
また今の会社は勤めて5ヶ月ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
前職は1年7ヶ月勤務し、今年の1月に退職にました。
自己都合で退職し、失業保険を申請したのですが、待機期間のうちに就職が決まり、再就職手当てをもらいました。
この場合は今回は、失業保険は支給されないのでしょうか?
再就職手当てをもらう際に、連続雇用1年以上という表記があったのですが・・・
本日夕方社長と話し合いなので、それまでに情報を集めたいです。
よろしくお願いいたします。
解雇に関しての理解はそんな感じで大丈夫だと思います。
「30日以上」の意味ですが、
事前の通知義務の日数については意味そのままで
30日以上前に本人に通告しなければならないということです。
即日解雇したい場合は、事前通告がないので、
最低30日分の給与を支払わなくてはならないという意味です。
通常で考えれば1ヵ月分(30日分)になります。
解雇の際に気をつけなければならないのは、
口頭では解雇といっておきながら、実際は本人都合というケースが多いので、
退職届を書かないということと、社名と印鑑が押印された
解雇通知書を受け取ることが非常に大事になります。
また、今の状態では5ヶ月しか雇用保険に入っていないので
失業保険を受け取ることはできません。
それ以前の加入期間は関係ありません。
今回の場合、どちらが今後に有利かと言えば、
雇用保険はどちらにしてももらえないので、
自己都合のほうが有利かもしれません。
その代わり、解雇に伴う30日分の給与はもらえませんが・・・
あとは、質問者様の価値観次第だと思います。
「30日以上」の意味ですが、
事前の通知義務の日数については意味そのままで
30日以上前に本人に通告しなければならないということです。
即日解雇したい場合は、事前通告がないので、
最低30日分の給与を支払わなくてはならないという意味です。
通常で考えれば1ヵ月分(30日分)になります。
解雇の際に気をつけなければならないのは、
口頭では解雇といっておきながら、実際は本人都合というケースが多いので、
退職届を書かないということと、社名と印鑑が押印された
解雇通知書を受け取ることが非常に大事になります。
また、今の状態では5ヶ月しか雇用保険に入っていないので
失業保険を受け取ることはできません。
それ以前の加入期間は関係ありません。
今回の場合、どちらが今後に有利かと言えば、
雇用保険はどちらにしてももらえないので、
自己都合のほうが有利かもしれません。
その代わり、解雇に伴う30日分の給与はもらえませんが・・・
あとは、質問者様の価値観次第だと思います。
離職票が届かない!!
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
現在の法律では自己都合退職の場合1年以上の加入期間がなければ対象外です。但し今回退職した会社に入社する前に働いていて雇用保険に加入期間が有りかつ失業給付金を受給していないならその期間を加算する事が出来るので加算して1年以上の加入期間が有れば今回受給する事が出来ます。もし今回退職した会社のみなら残念ながら受給資格すら有りません。
教えてください。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ハローワークに聞くのが一番です。
まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。
あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。
就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。
新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。
そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。
上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。
言わなくてもいいけど。
まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。
あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。
就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。
新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。
そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。
上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。
言わなくてもいいけど。
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